・不動産投資に関する税金(札幌)は株式会社 とーしんエステート

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不動産を取得したときの税金 ◆印紙税 ◆登録免許税 ◆不動産取得税
〜〜〜どんな税金がかかるか?〜〜〜
◆ 印紙税(国税)
契約書を交わすとき売買契約を結ぶときには契約書を作成します。
この際にかかるのが印紙税です。
◆ 登録免許税(国税)
登記をするとき土地や住宅を取得すると、自分の権利を明確にするために登記をします。この際にかかるのが登録免許税です。
◆ 不動産取得税
取得したあとで土地や住宅を買ったり、住宅を新築・増改築した際には、不動産取得税の対象となります。

《印 紙 税》   (地方税) 契約書を交わすときの税金
印紙税とは・・・土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼り、消印をします。これが印紙税の納付となります。
売買契約書は通常2通作成し、売主と買主とで保管することになりますが、この2通の契約書それぞれに印紙を貼らなくてはなりません。
もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかった場合は、売主と買主が連帯して納付する義務を負うこととなりますので注意して下さい。
◆不動産に関する契約書
不動産に関する契約書の印紙は契約書の種類と記載された金額に応じて印紙税が定められています。なお、平成17年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については、税額が軽減されています。

下記の印紙税額表もこの軽減特例による軽減後の印紙税額を示してあります。

不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額表
契約書記載金額 不動産譲渡に関する契約書 借地権の設定や譲渡に関する契約書
住宅ローン等の金銭貸借契約書
■ 1万円未満 非課税 非課税
■ 1万円以上10万円以下 200円 200円
■ 10万円超50万円以下 400円 400円
■ 50万円超100万円以下 1,000円 1,000円
■ 100万円超500万以下 2,000円 2,000円
■ 500万円超1千万円以下 10,000円 10,000円
■ 1千万円超5千万円以下 15,000円 20,000円
■ 5千万円超1億円以下 45,000円 60,000万円
■ 1億円超 5億円以下 80,000円 100,000円
■ 5億円超10億円以下 180,000円 200,000円
■ 10億円超50億円以下 360,000円 400,000円
■ 50億円超 540,000円 600,000円
■ 金額の記載のないもの 200円 200円

〈建築工事の請負に関する契約書の印紙税額表〉
■ 契約書記載金額 税            額
■ 1万円未満                     非課税
■ 1万円以上100万円以下 200円
■ 100万円超200万円以下 400円
■ 200万円超300万円以下 1,000円
■ 300万円超500万円以下 2,000円
■ 500万円超1000万円以下 10,000円
■ 1000万円超5、000万円以下 15,000円
■ 5000万円超1億円以下 45,000円
■ 1億円超 5億円以下 80,000円
■ 5億円超10億円以下 180,000円
■ 10億円超50億円以下 360,000円
■ 50億円超 540,000円
■ 金額に記載のないもの               200円

建物賃貸借契約書
建物賃貸借契約書の中に「家賃○○円を受領した」という記載があると、領収書となり、印紙を貼ることになります。

* 媒介契約書、売買委託契約書
媒介契約書に不動産業者が買い取りをする旨の特約事項がある場合は、譲渡に関する契約書(売買契約書)に該当し、印紙税の課税対象となりますのでご注意下さい!

《登 録 免 許 税》   不動産の登記をするときの税金
登録免許税とは・・・土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために
所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
登記は、司法書士に依頼するというのが一般的ですが、税金を納めているという感覚にはあまりならないかもしれません。しかし、登記の際には必ず税金を納めなければなりません。
これが、登録免許税となります。

¥計 算 方 法¥ 不動産の価格(固定資産税評価額)×1%=税額
《不 動 産 取 得 税》   購入後にかかる税金

不動産取得税とは・・・土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。
そこで、不動産の“取得”ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することであって、登記が行われたか否かには関係ありません。
また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。
ただし、相続による取得については課税されません。

¥計 算 方 法¥   不動産の価格(固定資産税評価額)×3%=税額

「不動産の価額」は、登録免許税のところでも説明したのと同様に固定資産課税台帳に登録された価格のことをいいます。
(注) 不動産取得税の本則の税率は4%ですが平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得した場合の税率は、一律100分の3になっています。

◆個人 (サラリーマン譲渡所得に対する所得税及び住民税◆不動産を売ったときの税金
(等一般の人)が土地・建物を売った場合)
長期保有のものの売却益にあっては軽課、短期保有のものの売却益にあっては重課されます。

◆個人の不動産業者事業所得に対する所得税及び住民税
(会社組織でないものが商品である土地を売った場合)
短期保有土地の売却益にあっては、短期所有土地譲渡益重課制度が設けられていますが、平成20年12月31日までの間、その重課の適用が停止され、通常の事業所得と同様に総合課税により課税されます

◆法人(有限会社、法人税及び住民税)

(株式会社等で不動産会社に限らない、が土地を売った場合)
長期保有土地の売却益にあっては一般重課制度が、また短期保有土地の売却益にあっては短期保有土地譲渡益重課制度がそれぞれに設けられていますが、平成20年12月31日までの間、その特別課税による重課の適用が停止され、通常の法人税や住民税のみが課税されます(本文での説明は省略いたします)

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